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反社会的勢力との関係遮断に関する約定

甲、乙は政府(犯罪対策閣僚会議)から公表された平成19年6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、第2条に定義される反社会的勢力との関係を遮断するため、次の約定(以下「本約定」という。)を遵守する。


(適用対象)
第1条 本約定は、甲・乙間で締結した全ての契約および今後甲・乙間で締結される全ての契約(約定、確認書、念書等表題の如何を問わず、また書面によるか否かを問わない。以下同じ。)に適用されるものとする。

(定 義)
第2条 本約定において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体
(2)前号記載の暴力団およびその関係団体の構成員
(3)「総会屋」、「社会運動標榜ゴロ」、「政治活動標榜ゴロ」および「特殊知能暴力集団」等の団体または個人
(4)前各号の他、暴力、威力、脅迫的言辞および詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
(5)前各号の一の団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人

(表明・保証)
第3条 甲・乙は、相手方に対し次の各号について表明し、保証する。
(1)自らが反社会的勢力でないこと
(2)自らが反社会的勢力でなかったこと
(3)反社会的勢力を利用しないこと
(4)取締役、執行役および実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないことならびにそれらの者が反社会的勢力と交際がないこと
(5)自らの財務および事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないことならびにその者が反社会的勢力と交際がないこと

(報 告)
第4条 甲・乙は、前条に対する自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。

(再委託)
第5条 乙が本件業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、下記事項を遵守するものとする。
(1)第2条に定める反社会的勢力に再委託しないこと
(2)再委託契約締結に際し、再委託先に第3条に定める事項につき表明・保証させること
(3)再委託契約の内容として、再委託先が前号に違反したときは何らの催告その他の手続きを要することなく直ちに再委託先との契約を解除できるとの条項を設けること

(契約の解除)
第6条 甲・乙は相手方が本約定の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに第1条に定める契約の全部または一部を解除することができるものとする。

(損害賠償)
第7条      甲・乙は相手方が第3条の規定に違反したことにより損害を被った場合、前条に基づく契約解除とともに当該損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。また、第3条の規定に違反した当事者は、解除により損害が発生しても損害賠償を請求できないものとする。

以上



甲                                         乙

和歌山市三番丁54番

株式会社クリーンテック

代表取締役 久保 友希

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